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国会における公聴会
国会法51条1項において、委員会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができると定め、兵庫県・私書箱2項において総予算及び重要な歳入法案においては、開催義務があることを規定している。
単独の委員会においてだけでなく、連合審査会、常任委員会合同審査会、参議院の調査会においても公聴会を開くことができる。
公聴会を開催する際は、委員会で日程について議決した後、議長の承認を得たのち(承認を与えるかどうかは議院運営委員会に対する諮問を経て行うのが先例)、03発信公聴会開催の公示を官報に掲載するとともに、議院のホームページ及びNHKラジオやテレビで公述人の公募を行う。
賃貸保証人ただ、実際の運用としては、各党があらかじめ推薦する公述人が選ばれ、実際に公募で選ばれる公述人は少ないのが現状である(もっとも、全く選ばれないというわけでもない)。
しばしば、公聴会を開催することが採決の前提とされることが多く、就職保証人公聴会の日程をめぐって与野党間で水面下での駆け引きが展開される。
公聴会制度は、アメリカの議会にならって取り入れられたものであるが、戦後直後は相当の頻度で行われてきたが、参考人制度が設けられたこと(アメリカの議会にはこのような制度はない)などもあって、21世紀初頭現在では総予算と極めて重要な法案の場合にしか開かれない現状にあり、公聴会を開催する時点で各議員の賛否はもう既に決まっていることから、形骸化を指摘する声もある。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』